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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

養子縁組と相続税額の2割加算 (12.12/3更新)
Q    被相続人甲は、甥である乙とその妻の丙と養子縁組をしています。甲は、兄が第二次大戦で戦死したことからいわゆる「本家」を継いで農業を営んでおりましたが、兄の子である乙とその妻に「本家」の財産を承継させることを目的として養子縁組をしたようです。甲の妻はすでに死亡しており、妻との間に実子が一人おります。乙と丙が甲の相続によって相続財産を取得した場合には、相続税の2割加算の対象となるのでしょうか。また、相続税の基礎控除はどうなりますか。

A    相続税の2割加算の規定は、被相続人の一親等の血族以外の者が相続財産を取得した場合に適用があることとされております。ただし、被相続人の直系卑属が養子となっている場合には、その者は一親等の血族には含まれないこととされています。
   ご質問の場合には、養子となっているのが被相続人の甥夫婦であり、直系卑属ではありませんので、一親等の血族に含まれないとの規定は適用がありません。
   養子縁組をした場合には、養親と養子との間には一親等の血族関係が生じますから、相続税の2割加算の規定は適用されません。
   また、相続税の基礎控除は、甲には実子がいるとのことですから、養子のうち一人だけが相続税の基礎控除の計算における法定相続人数に含まれることになり、5,000万円に2,000万円(1,000万円×2人)を加えた7,000万円となります。

                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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