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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

特定事業用宅地等の範囲〜ビニールハウスの敷地 (13.2/4更新)
Q    野菜や果物のハウス栽培用のビニールハウスの敷地があります。ハウスの下は土の上にシートをかぶせてあるだけの状態で、アスファルト舗装等はしていません。この土地は特定事業用宅地等に該当するでしょうか。

A    ご承知のとおり、小規模宅地等の特定事業用宅地等とは、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で、財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているものとされています。
   また、「温室その他の建物で、その敷地が耕作の用に供されるもの」は、その建物又は構築物の範囲から除かれています(措規23の2@)。
   ご質問では、耕作地をビニールハウスで覆って野菜や果物の栽培を行っているとのことですから、ビニールハウスの敷地が耕作の用に供されており、そのビニールハウスは財務省令で定める構築物から除かれていますので、特定事業用宅地等には該当しないと考えるのが相当です。

                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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