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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

相続開始時に障害者手帳の交付がない場合の障害者控除の適用 (13.3/4更新)
Q    相続人は難病にかかっておりますが、相続開始時において、身体障害者手帳の交付を受けておりませんでした。
   このような場合、相続人は、相続税の障害者控除を受けることはできるでしょうか。

A    相続開始時に、身体障害者手帳の交付を受けていない者であっても、相続税の申告書を提出する時において、身体障害者手帳の交付を受けているか、又は手帳の交付を申請中であること、かつ、相続開始時の現況において、明らかに手帳に記載されている程度の障害があると認められる者であることが、その後に交付を受けた手帳又は手帳の交付を受けるための医師の診断書により確認できる者である場合には、相続税の障害者控除の対象となる障害者として取り扱うこととされています(相基通19の4−3)。

                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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