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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

貸農園と相続税の納税猶予特例 (13.5/1更新)
Q   現在、農業を営んでおりますが、高齢ということもあり、一部の農地を数坪ごとに分けて、貸農園として一般に募集し、賃料収入を得ることを計画しています。
 このような場合、農地の相続税の納税猶予制度の適用を受けることはできるのでしょうか。

A  農地の相続税の納税猶予の特例は、農地に対して高い評価額により相続税が課税されると、農業を継続したくても相続税を払うために農地を売却せざるを得ないという問題に配慮したもので、被相続人が死亡の日まで農業を営んでいた個人であることが要件とされています(措令40の7@一)。
 また、農業を営んでいた個人については、耕作又は養畜の行為を反復かつ継続的に行う者とされています(措通70の6-4、70の4-6)。
 したがって、被相続人が自らの農業の用に供しておらず、ほかに貸し付けた農地や農業協同組合の受託経営に委託された農地は、被相続人の農業の用に供していた農地に該当しないことから、納税猶予を受けることができないと考えられます。

                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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