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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

遺産分割確定前に第二次相続が発生した場合の遺産分割協議 (13.9/2更新)
Q   父が死亡して、その相続税の申告期限前に、遺産分割協議も整わないうちに、母も亡くなりました。
 父の相続税の申告については、母が遺産分割により取得したものとして、配偶者の税額軽減の適用を考えております。
 この場合、預貯金や上場株式は、母の氏名に名義の変更等はできないと思われますが、遺産分割協議書に共同相続人等がその分割取得の意思表示を行うことで、配偶者の税額軽減の適用を受けることは可能でしょうか。

A  ご質問における第一次相続(夫の死亡による)の遺産分割協議は、相続人である妻と子が行いますが、第二次相続(妻の死亡による)が開始したことにより、妻は、第一次相続の遺産分割協議に参加することはできません。
 このような場合には、妻の権利義務を承継した妻の相続人である子が妻に代わって、第一次相続にかかる遺産分割協議に参加することとなります。
 子の意思によって、第一次相続にかかる遺産分割協議が行われることから、妻に遺産を分割取得させることに支障はありませんし、遺産分割協議書に妻が取得する遺産の明細を記載し、相続人の署名捺印をすることで差支えありません。

                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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