ログアウト

【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

協議離婚成立前に支払った一部財産 (13.10/2更新)
Q

 協議離婚がまとまりかけたので、夫から妻へ財産分与の一部1,000万円を前払いしました。その後、協議離婚がこじれ、翌年になっても、解決する見通しが立たない状況で、妻は1,000万円の返却には応じません。父の相続税の申告については、母が遺産分割により取得したものとして、配偶者の税額軽減の適用を考えております。
 離婚による財産分与は非課税であると理解していますが、このような場合には、贈与税が課税されるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。


A  離婚を協議しているということは、婚姻関係は破綻しているとみるのが相当ですから、通常の夫婦間での財産の移動とは異質なものだと考えます。
 ご質問にあるように、協議離婚の話し合いの過程で、離婚が成立したときに財産分与の一部に充てる趣旨で現金を支払った場合は、離婚を前提とした財産分与の一部と認めるのが相当だと考えます。
 また、協議離婚が年内に解決せず、離婚の成立が翌年に繰り越されたとしても、その成立に伴い財産分与が行われるのであれば、前払いした1,000万円は、離婚に伴い財産分与の一部を構成する前渡金と考えざるを得ないと考えます。
                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

資産税研究会(税理士懇話会)のご案内へ
≪≪ 前に戻る税務研究会ホームページ