協議離婚がまとまりかけたので、夫から妻へ財産分与の一部1,000万円を前払いしました。その後、協議離婚がこじれ、翌年になっても、解決する見通しが立たない状況で、妻は1,000万円の返却には応じません。父の相続税の申告については、母が遺産分割により取得したものとして、配偶者の税額軽減の適用を考えております。 離婚による財産分与は非課税であると理解していますが、このような場合には、贈与税が課税されるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。