亡くなった被相続人には法定相続人が二人おりますが、被相続人は全財産を宗教法人に包括遺贈する内容の遺言を書いていました。 被相続人の死亡時には譲渡所得が課税されることとなりますが、この場合の所得税の納税義務は法定相続人でしょうか、それとも宗教法人になるのでしょうか。ご教示下さい。