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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

法人に対する遺贈があった場合の所得税の納税義務者 (13.11/1更新)
Q

 亡くなった被相続人には法定相続人が二人おりますが、被相続人は全財産を宗教法人に包括遺贈する内容の遺言を書いていました。
 被相続人の死亡時には譲渡所得が課税されることとなりますが、この場合の所得税の納税義務は法定相続人でしょうか、それとも宗教法人になるのでしょうか。ご教示下さい。


A  被相続人が資産を宗教法人に遺贈した場合、ご質問にあるとおり、所得税法59条により、遺贈した時の時価相当額で譲渡したものとみなされ、その譲渡による譲渡益に対して、譲渡をした被相続人に所得税が課されます。
 この場合に課される所得税の納税義務者は、譲渡の原因たる遺贈を行った被相続人であり、二人の法定相続人、受遺者である宗教法人のいずれでもありません。
 ただ、納税者である被相続人は、遺贈の時には亡くなっていますので、その遺贈により生じた譲渡所得にかかる確定申告書の提出及び納税は、包括遺贈により被相続人の全財産を取得した宗教法人が行うこととなります。

                        (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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