家屋の取り壊し工事に着工し、工事代金の内金を支払いましたが、その取り壊し工事中に東日本大震災が発生し、工事が中断しました。 その取り壊し工事が中断しているときに、家屋の所有者に相続が発生したのですが、このような場合であっても、その家屋を相続税の課税財産として計上すべきでしょうか。 ちなみに、工事中断中の家屋は、屋根と柱が残ったままで、現時点でもそのままの状態です。