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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

家屋の取り壊し工事中に相続が発生した場合 (13.12/2更新)
Q

 家屋の取り壊し工事に着工し、工事代金の内金を支払いましたが、その取り壊し工事中に東日本大震災が発生し、工事が中断しました。
 その取り壊し工事が中断しているときに、家屋の所有者に相続が発生したのですが、このような場合であっても、その家屋を相続税の課税財産として計上すべきでしょうか。
 ちなみに、工事中断中の家屋は、屋根と柱が残ったままで、現時点でもそのままの状態です。


A  ご相談の事案において、取り壊し工事を行っている家屋は、通常売買取引の対象になるとは考えられず、また、売買契約が成立すると認められないことから、家屋の市場価値(時価)は零であり、市場価格を有する財産とは認められないことから、経済的価値を有してはおらず、相続税の課税対象になる相続財産に含まれないと考えるのが相当です。
 また、家屋の取り壊し工事契約が解約されていないのであれば、その契約に基づいた工事代金の残金は、その契約に基づいた工事の終了に伴い、その契約により支払うことは確実ですから、相続税の課税価格から控除する債務に該当すると考えます。

                        (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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