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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

買換資産が木造家屋の場合の経過年数制限 (14.1/6更新)
Q

 木造の中古住宅を取得する予定です。特定のマイホーム(居住用財産)を売って、代わりのマイホームに買い換えたときには、譲渡益に対する課税を繰り延べることができるので、この特例の適用を検討しています。
 中古の木造家屋にかかる、経過年数の規定等についてご教示ください。


A  特定居住用財産の買換えの特例が適用される買換資産については、買換資産が中古の耐火建築物であるとき、制度の対象から建築後25年を超えるものや地震に対する安全基準に適合しないものは除外されており、特例の適用はありません。
 ただ、木造家屋についてはそのような制限規定が設けられていないため、1棟の家屋の床面積のうち居住の用に供する部分の床面積が50u以上であれば特例が適用される買換資産に適合することとなります。

                        (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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