同時死亡の推定
(14.2/3更新)
災害で父母が亡くなりました。法定相続人である子どもは3人おりますが、相続人の数はどのようになるのでしょうか。
父母が同時に死亡したと推定される場合には、民法32条の2の「同時死亡の推定」の規定により、父と母の間では相続は開始しません。
したがって、ご質問のケースでは、父または母の死亡にかかる相続人は、子ども3人ということになりますので、被相続人である父又は母の相続にかかる相続税法15条2項に規定する「相続人の数」も、それぞれ3人になると考えます。
なお、上述の民法32条の2の規定は、推定規定であり、それぞれの死亡の時刻が具体的な証拠に基づき立証された場合には、その死亡の前後に応じて、それぞれの相続関係が生ずることとなります。
(税理士懇話会・資産税研究会事例より)
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