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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

保険金受取人以外の者が生命保険金を取得した場合の課税 (14.4/2更新)
Q

 妻と子どもに対する生命保険金の受取りが、妻50%、子ども50%となっていますが、諸事情により、妻が100%取得できるようにしたいと考えています。
 相続税の申告を行う場合の、留意点についてご教示ください。


A  ご質問の事例では、子どもが取得した保険金相当額を妻に対して贈与したものとして、妻に対して贈与税が課されることになります。
 生命保険の保険金は、保険契約上の保険金受取人と定められている者が受け取るべきものであり、保険契約上の保険受取人の変更を行うことなく、他の者が保険金受取人に帰属すべき保険金を取得した場合、保険金受取人から贈与されたことになり、贈与税が課されます。
 妻が保険金の全額を取得することを望むのならば、保険事故が生ずる前に、保険金の全額を妻が取得するように保険契約を変更しておくことが必要になります。

                        (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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