被相続人から包括遺贈により財産を遺贈されました。受遺者は法定相続人ではない者であり、法定相続人は兄弟姉妹のみです。このような場合でも、相続税の計算における基礎控除の額は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数で良いのでしょうか。