ログアウト

【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

法定相続人以外の者が包括遺贈を受けた場合の基礎控除の額 (14.5/1更新)
Q

 被相続人から包括遺贈により財産を遺贈されました。受遺者は法定相続人ではない者であり、法定相続人は兄弟姉妹のみです。このような場合でも、相続税の計算における基礎控除の額は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数で良いのでしょうか。


A  ご質問の事例では、遺言により財産を取得した者が被相続人の相続人以外の者とされています。
 このような場合でも、相続税法第15条第1項に規定する相続人は、その相続にかかる被相続人の相続人である兄弟姉妹(相続の放棄があっても、その放棄がなかったものとした場合における相続人)のことをいいます。

                        (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

資産税研究会(税理士懇話会)のご案内へ
≪≪ 前に戻る税務研究会ホームページ