相続人の死亡後に、相続人が本来受給すべきであった年金(国民年金、厚生年金、厚生年金基金など)収入が、個人の口座に振り込まれます。
4月1日に年金受給者が死亡し、その者が生存していた2月15日に、前年の11月分、12月分および今年の1月分までの3か月分の年金が支払われました。ただ、今年の2月分、3月分および4月分の3か月分の年金の支給日は、4月1日後の4月15日および6月15日に到来します。
この場合に、4月15日および6月15日に支給される年金は相続財産には該当しないと理解してよろしいでしょうか。ご教示ください。
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