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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

被相続人の死亡後に支給期が到来する公的年金と相続財産 (14.8/1更新)
Q

 相続人の死亡後に、相続人が本来受給すべきであった年金(国民年金、厚生年金、厚生年金基金など)収入が、個人の口座に振り込まれます。

 4月1日に年金受給者が死亡し、その者が生存していた2月15日に、前年の11月分、12月分および今年の1月分までの3か月分の年金が支払われました。ただ、今年の2月分、3月分および4月分の3か月分の年金の支給日は、4月1日後の4月15日および6月15日に到来します。

 この場合に、4月15日および6月15日に支給される年金は相続財産には該当しないと理解してよろしいでしょうか。ご教示ください。


A  未支給年金は、遺族の固有の権利として遺族の一時金に該当します。

 ご質問の場合、年金の受給者が死亡した4月1日後に支給日が到来する2月分、3月分および4月分の3か月分の年金が未支給年金に該当することとなります。その未支給年金は、厚生年金保険法第37条で定めるところにより、固有の権利として同法で定めるその死亡した者にかかる特定の遺族に対して支給されるものです。

 よって、その3か月分の未支給年金は相続財産には該当しないということになります。

                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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