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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

遺跡調査費は譲渡費用に該当するか否か (14.9/1更新)
Q

 史跡保有地区に該当する土地の売買の際に発生した遺跡調査費は譲渡費用になるでしょうか。


A  建物等を建築しようとする土地が、埋蔵文化財包蔵地(市町村の教育委員会等が作成する遺跡地図や遺跡台帳に表示されている区域およびその地域社会において遺物や遺跡が埋もれていることが認識されている土地等)であれば、文化財保護法等に定められた手続きや文化財の保護措置が必要とされています。

 また、埋蔵文化財包蔵地に該当しない土地であっても、貝塚・古墳等の遺跡を発見した場合には、現状を変更することなく文化庁長官に対して届出を行わなければならず、遺跡の重要度によっては、建物等の建築が中断あるいは禁止されることもあります。

 そこで、売主にあらかじめ遺跡調査を求め、遺跡がないことが確認された場合に売買を成立させるということであれば、売主が負担した遺跡調査費は、譲渡価額を増加させるために、その譲渡に際して支出した費用に該当すると考えられます。 よって、上述のような遺跡調査に該当するもので、売買契約書等に、売主が史跡調査を行い、その費用は売主が負担することが明記されているのであれば、譲渡費用として差し支えないと考えます。

                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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