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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

遺言書に記載のない家族名義の預金 (14.10/1更新)
Q

 相続税の申告にあたり、被相続人が積み立てた長女名義の預金があることが判明しました。
 通帳の管理は被相続人が行っていて、相続が発生するまで長女は預金の存在は知りませんでした。
 遺言書には、この預金について記載がありませんが、どのように取り扱えば良いのかご教示ください。


A  家族名義の預金に関して、被相続人が、その預金の口座開設の手続や預金の入出金、預金通帳および届出印鑑の管理を行っていたのであれば、その家族名義預金口座は、被相続人が家族の名義を借用して開設したものであり、その口座に預金されているものは、その口座名義の如何を問わず、被相続人に帰属する預金と認めるのが相当です。
 したがって、その家族名義預金は、被相続人の遺産の範囲に含めるのが相当で、本来の相続財産として取り扱うべきと考えます。

                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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