婚姻期間20年以上の夫婦が、夫の100%名義の不動産に居住しており、夫名義の住宅ローンの残高が3,000万円程度残っていたところ、妻が相続により、2,000万円程度の現金を入手しました。 この現金を夫の住宅ローンの返済に充てた場合、配偶者の住宅取得資金の贈与として、非課税の対象になるでしょうか。