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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

夫婦間での住宅ローン返済資金の贈与 (14.11/4更新)
Q

 婚姻期間20年以上の夫婦が、夫の100%名義の不動産に居住しており、夫名義の住宅ローンの残高が3,000万円程度残っていたところ、妻が相続により、2,000万円程度の現金を入手しました。
 この現金を夫の住宅ローンの返済に充てた場合、配偶者の住宅取得資金の贈与として、非課税の対象になるでしょうか。


A  贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合に、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる特例です。
 この特例において、居住用不動産を取得するための金銭の贈与については、「当該金銭をもって居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合」に2,000万円を控除すると規定されています。
 すると、既に住宅ローン等により不動産を取得している配偶者に対し、その住宅ローンの返済に充てるために金銭を贈与した場合は、「当該金銭をもって居住用不動産を取得」するとはいえないと考えられます。
 よって、ご質問のケースにおいて、贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできないと考えます。

                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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