定期借地権付きマンションについての小規模宅地の特例
(15.1/6更新)
定期借地権付きマンションの定期借地権に、小規模宅地等の課税の特例は適用できますか。土地又は土地の上に存する権利とありますが、それに該当するでしょうか。
ご質問にある定期借地権付きマンションの敷地部分の定期借地権は、小規模宅地等における「土地の上に存する権利」に該当しますので、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
「土地の上に存する権利」で小規模宅地等に該当するものとは、事業の用または居住の用に供されていた建物または構築物の敷地の用に供されている「土地の上に存する権利」に限られ、建物の敷地の用に供されている「土地の上に存する権利」には、借地権または定期借地権があります。
(税理士懇話会・資産税研究会事例より)
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