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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

未分割の場合の小規模宅地特例の適用 (15.2/3更新)
Q

 申告期限までに遺産分割協議が整わない場合に、小規模宅地等の課税の特例を適用することは可能でしょうか。


A  小規模宅地等の課税の特例は、相続税の申告書の提出期限までに共同相続人によって分割されていない特例対象宅地等については適用されませんが(措法69の4C)、「相続させる」旨の遺言があれば、遺産分割の協議や家庭裁判所の審判を経ないで、指定された相続人がその指定された遺産を確定的に取得することになると解されています(最高裁平成3年4月19日判決)。
 したがって、「相続させる」旨の遺言があり、小規模宅地等の課税の特例を受けるための適用要件、また保有承継要件など他の要件を満たす場合には、小規模宅地等の課税の特例を適用することができることになります。この場合、申告書に遺言書の写しを添付することになります。

                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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