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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

評基通改正に伴う相続税の減額について (15.3/2更新)
Q

 平成25年5月27日付の「財産評価基本通達の一部改正について」に関連して更正の請求を行うことによる相続税の減額を検討しましたが、既に法定申告期限から5年を経過しているために、法令上、減額できません。
 数か月の差で減額ができないことについて、納得のいかない面もありますが、嘆願等によって減額を求め、受けることはできないのでしょうか。


A  財産評価基本通達189「特定の評価会社の株式」(2)における大会社の株式保有割合による株式保有特定会社の判定基準については、東京高裁の判決を受け、平成25年5月27日に所要の改正が行われました。
 この通達改正の遡及的な適用については、平成25年5月27日以後に相続税等の申告をする者が、平成25年5月27日前に相続等により取得した財産を評価する場合にも適用できます。
 また、この通達改正は、判決に伴うものであり、過去にさかのぼって改正後の通達を適用することにより、過去の相続税等が納めすぎになる場合には、改正を知った日の翌日から2月以内に所轄の税務署に更正の請求ができます(通則法23条2項3号)。
 しかしながら、法定申告期限から既に5年を経過している相続税等について、更正の請求の手続きによって減額できない(通達改正による改正後の評価通達を適用できない)ことはやむを得ないと考えます。

                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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