平成25年5月27日付の「財産評価基本通達の一部改正について」に関連して更正の請求を行うことによる相続税の減額を検討しましたが、既に法定申告期限から5年を経過しているために、法令上、減額できません。 数か月の差で減額ができないことについて、納得のいかない面もありますが、嘆願等によって減額を求め、受けることはできないのでしょうか。