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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

一時的に空室になっていた賃貸マンションの評価 (15.4/2更新)
Q

 被相続人は20年以上前よりマンションの一室を所有し、他人へ賃貸しておりました。ただ、相続発生日において、その部屋は空き室となっておりました。この場合におけるマンション敷地権、ならびにマンション建物の評価についてご教示ください。


A  被相続人がマンションの一室を所有し、従前から賃貸の用に供していたとしても相続の開始時期において空き室であった場合には、課税時期において現実に貸し付けられていない家屋の敷地であることから、貸家および貸家建付地として評価することはできないと考えます(参考:国税庁質疑応答事例「貸家が空き家となっている場合の貸家建付地の評価」)。

 また、小規模宅地等の課税の特例についても、原則的には、課税時期において現実に貸付事業の用に供されていたかどうかにより判定することになります。

 ただ、措置法通達69の4-24の2では、「被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等には、当該貸付事業に係る建物等のうちに相続開始の時において一時的に賃貸されていなかったと認められる部分がある場合における当該部分に係る宅地等の部分が含まれることに留意する」としておりますので、課税時期において、たまたま一時的に賃貸されていなかったに過ぎないと判断できるような賃貸用の家屋の敷地については、貸付事業用宅地等に該当するものとして特例の適用対象として差支えないものと考えます。

                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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