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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

リゾート会員権の登録料の財産性 (15.5/12更新)
Q

 リゾート会員権購入の際に支払う登録料は、解約した場合は返還されませんが、アップグレードにより既契約から新契約に変更した場合は下取りされます。
 また、第三者に転売する場合には、登録料も売却金額のうちに入ると思われ、財産性がないとは言えないかと考えます。
 登録料の株価評価の取扱いについて、ご教示ください。


A  1株当たりの純資産価額(「相続税評価額」によって計算した金額)の計算上、リゾート会員権の登録に要した費用は、会員権を取得することに直接要した費用として認識できるので、会員権の取得費を構成すると解するのが相当です。また、そのリゾート会員権を売却した場合、その登録料は売却代金に含めて回収することになるものと想定されますので、その登録料を単独で独立した経済取引の対象とされる財産として認識する必要性は極めて薄いと考えます。

                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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