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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

駐車場付き賃貸用アパートの取得費 (15.6/2更新)
Q

 駐車場付きの賃貸用アパートを譲渡しました。
これまで、毎年の不動産所得の計算上、減価償却資産に計上していたのは、家屋、ガス設備、駐車場設備、水道加入権です。
 この場合の譲渡所得の取得価額について、ご教示をお願いします。


A  ご照会の事例において、譲渡した各資産(家屋、ガス設備、駐車場設備、水道加入権)の償却費を不動産所得の金額の計算上、必要経費に計上してきた事実が認められるのであれば、それらの各資産の譲渡所得の金額の計算上取得費は、次のようになります。
各資産の取得費 = A − B
A = 譲渡した各資産の取得価額
B = 譲渡した各資産にかかる不動産所得の金額の計算上必要経費に計上した償却費の累積額

                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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