庭内神しと取引相場のない株式の評価
(15.7/2更新)
役員の社宅の敷地の用に供されている宅地の一部に役員個人が祭っている「庭内神し」がある場合、取引相場のない株式1株当たりの純資産価額の計算の上で非課税財産とすることは可能でしょうか。
「庭内神し」について、国税庁は取扱いを変更し、相法12条1項第2号に規定する「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」に含まれるものとして、非課税規定の対象とすることを明らかにしています。
そこで、ご質問を考える場合、①評価会社の評価対象の財産から「庭内神し」の敷地部分を除外してよいか、②その敷地部分をゼロ評価としてよいか、という2つについて検討する必要があると考えます。
まず、①の評価会社の評価対象の財産から「庭内神し」の敷地部分を除外してよいかという点については、「庭内神し」の非課税規定は、相続人の課税価格に関する規定ですから、株式の評価に適用するものではないと考えます。
次に、②「庭内神し」の敷地部分をゼロ評価してよいか、という点については、この非課税規定は、財産価値がある財産のその価値(価額)を課税価格に算入しないとするものであり、その財産の価額が無価値であると判断しているわけではありませんから、ゼロ評価することは認められないと考えます。
(税理士懇話会・資産税研究会事例より)
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