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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

使用貸借されている自動車の相続 (15.8/3更新)
Q

 車検代は所有者が負担をし、自動車税および任意保険料を使用者が負担し、使用貸借している自動車について、所有権はあくまでも所有者に帰属するため、相続開始時の時価で所有者である被相続人の相続財産となると考えておりますが、如何でしょうか。ご教示ください。


A  自動車の登録名義人とその自動車を使用している者との間において、その自動車の所有権をその使用者に帰属させる旨の特段の契約が締結されているなど、その自動車の所有権が明らかにその自動車の登録名義人以外の者(使用者)に帰属する場合を除き、その自動車の所有権はその登録名義人に帰属するものと考えます。
 これは、その自動車にかかる自動車税および任意保険料など、その自動車の維持管理に通常必要な費用をその自動車の使用者が負担していたとしても同様です。その負担関係によって、その自動車の所有権の帰属関係が異なるということはないと考えます。
 したがって、その自動車の所有権は、当事者間において所有権の帰属に関する特段の契約がない限り、その自動車の登録名義人に帰属し、その名義人が死亡した場合には、その者の相続にかかる相続財産を構成するものと考えます。

                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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