車検代は所有者が負担をし、自動車税および任意保険料を使用者が負担し、使用貸借している自動車について、所有権はあくまでも所有者に帰属するため、相続開始時の時価で所有者である被相続人の相続財産となると考えておりますが、如何でしょうか。ご教示ください。