相続人が妻と子の2人だけの相続において、相続発生後早期の時点で、金融機関に名義変更を促され、相続財産である被相続人名義の預金を金融機関で用意された書類により、すべて妻の名義に変更してしまいました。
この時点では相続財産の全体の把握ができておらず、正式な遺産分割協議書を作成する前の段階でした。
その後、二次相続などを考慮して正式な遺産分割協議を行った結果、今回の相続において妻に名義変更してしまった預金を子に相続させることに相続人間で合意しました。
相続人が金融機関に促され、預金名義を妻名義にした行為は、遺産分割協議の一部分割とみなされるでしょうか。
|