離婚と贈与税の配偶者控除の課税関係
(15.10/2更新)
現在、別居しています(離婚する予定はありません)。このような状況で、万一、年内に離婚した場合、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除を受けることはできるでしょうか。
たとえ別居していたとしても、贈与時点で婚姻関係にあり、その配偶者が居住要件を満たすものである限り、万一、年内に離婚した場合であっても、贈与税の配偶者控除は適用できるものと考えます。
ただし、贈与時点で別居しており、贈与直後に離婚しているという場合には、その居住用財産の移転(贈与による移転)が、贈与によるものなのか、それとも離婚を前提とした財産分与によるものなのかという問題が生じることはあると思われます。
前者の場合は贈与ですから譲渡所得は発生しませんが、後者の場合には、財産分与義務の消滅という対価のある有償譲渡に該当し、譲渡所得が発生することになり、一方、分与を受けた者は、その財産を分与時の時価で取得したことになります。
したがって、贈与であるのか、財産分与であるのかは、課税関係に関わる重要な事柄となります。
(税理士懇話会・資産税研究会事例より)
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