母が亡くなり相続が発生しました(父は1年前に死亡しています)。相続人は、長男、長女、次女の3人です。この3人には、それぞれ子供が2人おり、6人全員成人しています。 母の死亡時3年以内に、長男、長女、次女に現金110万円ずつ(合計330万円)贈与したものは相続財産に取り込みます。 母は孫6人にも3年前にそれぞれ110万円(合計660万円)贈与しておりましたが、これについては相続財産に取り込まなくてもよいでしょうか。