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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

孫への贈与財産の生前贈与加算 (15.11/4更新)
Q

 母が亡くなり相続が発生しました(父は1年前に死亡しています)。相続人は、長男、長女、次女の3人です。この3人には、それぞれ子供が2人おり、6人全員成人しています。
 母の死亡時3年以内に、長男、長女、次女に現金110万円ずつ(合計330万円)贈与したものは相続財産に取り込みます。
 母は孫6人にも3年前にそれぞれ110万円(合計660万円)贈与しておりましたが、これについては相続財産に取り込まなくてもよいでしょうか。


A  お尋ねのケースでは、亡くなられた母親の相続人である長男、長女、次女の子供(被相続人の孫)6人は相続人ではないようです。
 すると、遺贈によって被相続人の財産を取得した場合には、3年前の贈与財産(1人あたり110万円ずつ)が相続税の課税価格に加算されることになりますが、被相続人の相続財産を取得しなかった場合には相続税の課税価格に加算されることはありません。

                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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