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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

リホーム後の住宅の評価Q (15.12/2更新)
Q

 5年ほど前に、被相続人と相続人が居住していた住宅をリホームしました。増築は一切なく、床面積は不明です。ただ、固定資産税評価額は従前と変わりなく、改装が評価に反映されているとは考えられない状態です。なお、費用はすべて被相続人が負担しました。
 このような場合に、相続税の評価上、改装後の住宅をどのように評価すべきでしょうか。


A  ご質問にもあるように、家屋のリホーム工事が行われても、床面積が増加しない場合には、一般に、固定資産税評価額の改定は、行われていないようです。
 国税庁では、増改築等にかかる家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋については、増改築にかかる部分以外に対応する固定資産税評価額に、増改築等にかかる部分の価額を加算して評価することとしています。
 この場合に、増改築等にかかる部分の価額は、その増改築等にかかる家屋と状況の類似した付近の家屋の固定資産税評価額を基にして、その付近の家屋との構造、経過年数、用途等の差を考慮して評価した価額となります。
 ただし、改装内容にもよりますが、強いて家屋の価額が増加したとみる必要がない場合もあり、改装の内容次第では、家屋の価額に反映しないものがあると見込まれることから、工事内容の詳細を確認したうえで、所轄署との相談を含めて検討されることをお勧めします。

                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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