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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

金地金の評価 (16.1/6更新)
Q

金(地金)の財産評価についてお尋ねします。
課税時期における相場を評価額とすることでよろしいのでしょうか。この場合の相場とは小売価格と考えてよろしいでしょうか。ご教示をお願いします


A  財産評価基本通達上、金地金は特掲されていませんから、一般動産として評価することになります。この一般動産の具体的な評価方法については、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとされていますが、その売買実例価額や精通者意見価格等が明らかでないものについては、同種、同規格の新品の小売価額から減価の額等を排除して評価することになります(同通達129)。
 したがって、売買実例価額(公表価額)のある金地金については、課税時期の公表価格で評価することになりますが、金地金を取り扱う業者などで発表される価格には、「小売価格」と「買取価格」の2つの価格があるようです。
 市場においてその一般動産を貨幣価値に交換する場合の経済価値、すなわち時価で評価することからすると、課税時期の買取価格で評価して差し支えないものと考えます。

                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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