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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

被相続人から受け取った結婚祝い金 (16.2/1更新)
Q

 相続人である子が被相続人である父より、結婚のお祝いとして200万円を受け取りました。相続税の申告において、このお祝い200万円を3年以内贈与として加算したほうがよいでしょうか。お祝いのため、3年以内贈与加算しなくてもよいと考えますがいかがでしょうか。


A  ご質問にある、被相続人である父よりの結婚のお祝いとして200万円の贈与が、その贈与の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものである場合には、その200万円は相続税の課税価格に算入されることになります。
 しかしながら、相続税基本通達 21の3-9 (社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)では、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。」とあります。
 したがって、ご質問にある200万円についても、その贈与が社会通念上相当な範囲のものであると認められるのであれば、その贈与は、贈与税の課税価格計算の基礎には算入されませんので、その贈与が相続税の課税価格に加算されることはありません。

                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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