相続人である子が被相続人である父より、結婚のお祝いとして200万円を受け取りました。相続税の申告において、このお祝い200万円を3年以内贈与として加算したほうがよいでしょうか。お祝いのため、3年以内贈与加算しなくてもよいと考えますがいかがでしょうか。