被相続人は11月に突然亡くなりましたが、その後6月になり被相続人の妻は子どもを出産しました。 被相続人の死亡時点では、妻が妊娠していることはわかりませんでしたので、被相続人の母親が銀行預金を相続しましたが、名義変更等の手続き完了後に、被相続人の妻から妊娠していると言われ、本来相続人ではない母親が相続した銀行預金は、現在も母親名義のままになっております。 この場合、母親の名義になっている銀行預金は被相続人の妻または、その子どもに変更する必要があるでしょうか。