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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

被相続人にかかる葬式費用 (16.4/4更新)
Q

 京都に住んでおり、この度、遺言書により遺贈で財産を取得しましたが、被相続人に身寄りはなく、被相続人が居住していた東京で葬式が執り行われます。
 京都からの交通費や、東京での宿泊費を葬式費用として計上することに問題はないでしょうか。


A  被相続人にかかる葬式費用は被相続人の債務ではありませんが、被相続人の死亡に伴う必然的出費であり、社会通念上もいわば相続財産が担っている負担ともいえることなどから、相続税法では課税価格の計算上、相続人または包括受遺者(無制限納税義務者に限られます)が負担した葬式費用を債務控除として控除することとしています。
 ご質問の場合、お尋ねの方が包括受遺者であることが要件となりますが、葬儀・告別式を営むために、自宅から式場へ出向くために支出した交通費等の費用、また宿泊を伴う必要がある場合における宿泊費等についても、相続税基本通達13-4の(3)で定める「葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの」に該当するものと考えられます。


                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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