ログアウト

【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

遺産が未分割であることについての「やむを得ない事情」 (16.6/2更新)
Q

 遺産分割が進んでいませんが、相続人の一人が病気のため一時入院し、退院後も病院と投薬による治療、療養を継続しており、相続人全員による分割の話し合いが十分にできていない状況にあります。
 申告期限後3年を経過することから、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出しようと考えています。
 遺産が未分割であることについての「やむを得ない事情」として、相続税基本通達19の2−15の(2)に該当し、やむを得ない事由がある旨の承認を受けることが出来るでしょうか。


A  ご指摘の相続税基本通達19の2−15の(2)では、「当該申告期限の翌日から3年を経過する日において、共同相続人または包括受遺者の一人又は数人が精神又は身体の重度の障害疾病のため加療中である場合」として、相続税法施行令第4条の2第1項4号に規定する「当該財産の分割が遅延したことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合」を明示しています。
 ご質問においても、相続人の一人が3年を経過する日において、病気の治療中であるため遺産分割の話し合いが十分できない事情がある場合には、申請書に必要な事項を記載するとともに財産の分割がされなかった事情の詳細を記載して、期限までに税務署長に提出をすれば、認められるものと考えます。
 なお、この申請書の提出については、ゆうじょ規定が設けられていませんので、必ず期限(3年を経過する日の翌日から2月を経過する日)までに提出してください。


                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

資産税研究会(税理士懇話会)のご案内へ
≪≪ 前に戻る税務研究会ホームページ