遺産分割が進んでいませんが、相続人の一人が病気のため一時入院し、退院後も病院と投薬による治療、療養を継続しており、相続人全員による分割の話し合いが十分にできていない状況にあります。 申告期限後3年を経過することから、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出しようと考えています。 遺産が未分割であることについての「やむを得ない事情」として、相続税基本通達19の2−15の(2)に該当し、やむを得ない事由がある旨の承認を受けることが出来るでしょうか。