太陽光設備の設置を予定して、建物(事業用)の取壊しを行いましたが、許認可の関係で太陽光設備の設置ができなくなったため、更地(未利用)のまま、土地を放置していました。 数年後に、土地を売って欲しいとの話があったので、土地を売却することにしましたが、土地の取壊し費用、建物の損失金額については、譲渡費用として計算を行ってもよいでしょうか。