ログアウト

【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

建物の取り壊し費用 (16.7/5更新)
Q

 太陽光設備の設置を予定して、建物(事業用)の取壊しを行いましたが、許認可の関係で太陽光設備の設置ができなくなったため、更地(未利用)のまま、土地を放置していました。
 数年後に、土地を売って欲しいとの話があったので、土地を売却することにしましたが、土地の取壊し費用、建物の損失金額については、譲渡費用として計算を行ってもよいでしょうか。


A  ご質問にある事実関係が、事業の用に供していた建物を太陽光設備を設置するために取り壊したものの、予定していた太陽光設備の設置ができないことになったため、その太陽光設備の設置を予定していた土地を譲渡した、というのであるならば、建物の取り壊しは、太陽光設備の設置のためのものであって、土地を譲渡するために行ったということはできないと考えます。
 したがって、この場合には、その建物の取り壊し費用および建物等の取得費相当額を、その土地の譲渡費用として控除することはできないと考えます。


                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

資産税研究会(税理士懇話会)のご案内へ
≪≪ 前に戻る税務研究会ホームページ