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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

事業承継税制が適用される経営継承受贈者の要件とは (16.9/1更新)
Q

 会社の代表者を交代しました。新代表者は前代表者の長男です。
 前代表者は会社の株式を100%所有しており、新代表者に株式の贈与を検討しています。
 新代表者は取締役に就任してから2年経過しています。事業承継税制を適用することは可能でしょうか。


A  事業承継税制が適用される経営承継受贈者の要件の一つとして、「当該個人が、当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該認定贈与承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。」と定められています。
 したがって、個人が贈与者から認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした時において、その認定贈与承継会社の代表権を有していた場合においても、その贈与によりその非上場株式等を取得した日まで引き続き3年以上にわたり、その会社の役員の地位になかった者であるときには、その個人は経営承継受贈者には該当しません。
 よって、ご質問の事例の場合、事業承継税制を適用することはできないと考えます。


                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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