ログアウト

【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

相続人の責めに帰すべき事由か否か? (16.10/5更新)
Q

 被相続人には、多額の不動産所得があるにもかかわらず、過去数年にわたって所得税の確定申告をしていないことが判明しました。
 そこで、相続人は準確定申告期限内に準確定申告をすると同時に、過年度の所得税の確定申告も一緒に行い、納税する予定です。
 この場合、相続人が行った被相続人の過年度の確定申告の所得税、延滞税等のペナルティー、住民税、延滞金等のペナルティーは、相続人の責任とは無関係だと思われます。
 相続税の債務控除に含めて問題はないでしょうか。


A  おたずねの過年度分の被相続人の所得について、その相続の開始の前に申告期限が到来していたもので無申告であったことにより課された延滞税等の附帯税については、被相続人の責めに帰すべきものであり、相続人の責めに帰すべきものではないことから、延滞税等の附帯税についても債務控除の対象になると考えます。
 なお、延滞税については、相続開始時までの期間に対応する部分となります。


                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

資産税研究会(税理士懇話会)のご案内へ
≪≪ 前に戻る税務研究会ホームページ