被相続人には、多額の不動産所得があるにもかかわらず、過去数年にわたって所得税の確定申告をしていないことが判明しました。 そこで、相続人は準確定申告期限内に準確定申告をすると同時に、過年度の所得税の確定申告も一緒に行い、納税する予定です。 この場合、相続人が行った被相続人の過年度の確定申告の所得税、延滞税等のペナルティー、住民税、延滞金等のペナルティーは、相続人の責任とは無関係だと思われます。 相続税の債務控除に含めて問題はないでしょうか。