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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

遺産分割協議後の譲渡所得について (16.11/2更新)
Q

 相続開始後、分割協議がまとまらなかったので未分割で相続税の申告をしました。小規模宅地の特例を適用する旨の3年以内の分割見込書も提出済です。
 今般、相続する不動産のうち1つについて、売却することになり、法定相続分で分割協議をして売却しましたので、確定申告期日までに相続税の更正の請求を済ませ、相続税額の取得費加算を適用した譲渡所得の申告をするつもりでした。
 ただ、ほかの一部の遺産について協議がまとまらず、遺産分割協議が所得税の確定申告期限後になってしまいます。
 分割協議後に相続税の取得費加算を理由として、所得税の更正の請求をすることは可能でしょうか。


A  おたずねの事案の場合、相続税の申告期限後に譲渡したものであるので、確定している相続税額を基にして、取得費の計算を行い、譲渡所得の申告をすることになります。
 遺産分割協議の成立により、各人の相続税額の負担に異動が生じたときは、譲渡所得について、修正申告または更正の請求をすることになります。


                       (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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