相続開始後、分割協議がまとまらなかったので未分割で相続税の申告をしました。小規模宅地の特例を適用する旨の3年以内の分割見込書も提出済です。
今般、相続する不動産のうち1つについて、売却することになり、法定相続分で分割協議をして売却しましたので、確定申告期日までに相続税の更正の請求を済ませ、相続税額の取得費加算を適用した譲渡所得の申告をするつもりでした。
ただ、ほかの一部の遺産について協議がまとまらず、遺産分割協議が所得税の確定申告期限後になってしまいます。
分割協議後に相続税の取得費加算を理由として、所得税の更正の請求をすることは可能でしょうか。
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