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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

大幅に業種を変更した会社の適当な株式の評価 (16.12/1更新)
Q

  これまで婦人服の卸会社として経営を続けてきましたが、卸売業の先行き不安や後継者不在の状況から、婦人服の卸売業を廃業しました。ただ、会社は解散していません。
 現在は、所有不動産により駐車場や、テナント貸付けを行うなどして、不動差管理賃貸業に転向しています。 このように、大幅に業種を変更した場合、その会社の株式の評価はどのように行えばよいのでしょうか。


A  おたずねの事案のように、評価会社が従来の婦人服卸から、業務内容を大幅に変更し、不動産賃貸業および不動産管理業に転換した場合、課税時期がその業種目の転換があった後3年未満の期間内である場合には、類似業種批准価額により株式の価額を評価することは適当でないと考えます。
 評価会社の業種目の転換があった後3年未満の期間内においては、その評価会社の株式の価額を1株当たりの純資産価額により評価することが相当と考えます。


               (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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