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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

貸家建付地として評価されるか? (17.1/6更新)
Q

  親が所有する土地Aと、子が所有する土地Bがあり、この2筆を一体利用して、コンビニエンスストアを開店する事業計画があります。
 店舗は土地Bの上に、子が自己の名義で建築し、土地Bの店舗が建っていない部分と土地Aについては、駐車場として造成し、造成費の総額を造成した土地AとBの造成面積の比率で按分し、親子がそれぞれ負担します。
 賃貸契約は、土地Aについては親と賃借人との間で土地賃貸借契約を、土地Bについては子と賃借人の間で建物賃貸契約を締結します。
 また、親と賃借人の契約においては、子との契約にかかる店舗の賃貸と不可分一体の駐車場として賃貸する旨、記載します。
 この場合に、親が賃貸している土地の評価は、貸家建付地として評価して差し支えないでしょうか。


A  ご質問の事案の場合、店舗の賃貸人である子と、駐車場部分の賃貸人である親とは別人です。
 よって、たとえ親と賃借人との間の土地賃貸借契約において、子との契約に係る店舗の賃貸と不可分一体の駐車場として賃貸する旨の記載があるとしても、親の土地については、貸家建付地として評価することはできないと思われます。


               (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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