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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

遺産分割協議書を作成する必要性 (17.3/2更新)
Q

遺言公正証書に、相続人の配偶者A、長女B、長女Cに対し、
・長女Bに○○○の不動産を相続させる
・長女Cに×××の不動産を相続させる
・配偶者Aに上記の○○○の不動産、×××の不動産を除く、遺言者の相続開始時に有する一切の財産を相続させる
旨の記載があり、遺留分を犯すことなく、相続人も承知しております。
この場合、相続税の申告に当たり、遺産分割協議書が必要になるでしょうか。


A  遺産分割協議書は、相続税の申告に必須の書類ではありませんし、民法も遺産分割協議の結果を書面にしなければならないということにはなっておりません。
 したがって、ご照会の事例について、遺産分割の内容、結果を記した遺産分割協議書という書面を作成しなくても相続人A、B、Cの間で分割協議が円満に調い、成立しているのであれば遺産分割協議書を作成する必要はありません。
 しかしながら、後々に、生ずる紛争の恐れ、第三者に説明を要する場合があることなどを想定して実務においては、遺産分割協議書を作成するのが通例であり、望ましいと考えます。



               (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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