遺言公正証書に、相続人の配偶者A、長女B、長女Cに対し、 ・長女Bに○○○の不動産を相続させる ・長女Cに×××の不動産を相続させる ・配偶者Aに上記の○○○の不動産、×××の不動産を除く、遺言者の相続開始時に有する一切の財産を相続させる 旨の記載があり、遺留分を犯すことなく、相続人も承知しております。 この場合、相続税の申告に当たり、遺産分割協議書が必要になるでしょうか。