夫婦と子供3人の家族で、夫が病死した数時間後に、別の病院に入院していた妻も病死しました。 夫婦の葬儀は合同で行いましたが、この場合の葬儀費用は夫の相続税の申告の際に全額債務控除することは可能ですか。それとも、夫と妻で1/2ずつになるのでしょうか。 また、妻に、夫の相続財産を相続させた後、3人の子供に相続させることは可能なのでしょうか。