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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

合同の葬儀費用と遺産分割について (17.4/5更新)
Q

夫婦と子供3人の家族で、夫が病死した数時間後に、別の病院に入院していた妻も病死しました。
 夫婦の葬儀は合同で行いましたが、この場合の葬儀費用は夫の相続税の申告の際に全額債務控除することは可能ですか。それとも、夫と妻で1/2ずつになるのでしょうか。
 また、妻に、夫の相続財産を相続させた後、3人の子供に相続させることは可能なのでしょうか。


A  ご質問において、第1次相続における被相続人は夫で、相続人は妻と3人の子供の4人になります。また、第2次相続における被相続人は妻であり、相続人は3人の子供になります。
 まず、合同の葬儀費用については、夫と妻、各人ごとの費用として合理的に配分することができるものは、各人の葬儀費用として取扱い、合理的に配分できない費用については、各人に1/2を配分するのが相当と考えます。
 次に、第1次相続においては、妻と3人の子供の4人で、夫の遺産を分割します。その遺産分割協議時に妻は生存していませんが、妻の権利義務を相続している3人の子供全員が、妻の相続権を行使して、妻が分割取得すべき遺産を取得します。このとき、遺産分割協議書は、妻の相続人として3人の子供が署名押印します。



               (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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