被相続人が締結していた生命保険契約について、保険金の指定受取人が諸事情により、受け取りの拒否を検討しており、保険会社に保険金受取拒否の書面を提出することになりそうです。 保険金請求権が消滅し、保険金を取得しないことが明らかになった場合の、相続税の課税関係について、ご教示ください。