トップへ

【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

保険金請求権を放棄した場合の相続税の課税関係 (17.5/1更新)
Q

被相続人が締結していた生命保険契約について、保険金の指定受取人が諸事情により、受け取りの拒否を検討しており、保険会社に保険金受取拒否の書面を提出することになりそうです。
 保険金請求権が消滅し、保険金を取得しないことが明らかになった場合の、相続税の課税関係について、ご教示ください。


A  相続税の課税価格は、相続により取得した財産の価額の合計額であるので、取得しなかった財産に相続税が課税されることはありません。
 したがいまして、ご質問にあるような、みなし相続財産である生命保険契約にかかる指定受取人が保険金請求権を放棄した場合には、保険金を取得しないことが確定することから、相続税が課税されることはありません。



               (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

資産税研究会(税理士懇話会)のご案内へ
≪≪ トップに戻る税務研究会ホームページ