被相続人は、長男の子(被相続人の孫)と養子縁組をして、養子にしましたが、被相続人は、その長男の子に、養子縁組をする前(相続開始前3年以内)に、110万円を贈与していました。 被相続人の養子は1人なので、長男の子は被相続人の法定相続人になります。被相続人の相続税の申告にあたり、法定相続人ではなかった時の長男の子への贈与金額を加算すべきか、ご教示ください。