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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

法定相続人となる前に贈与を受けた財産に対する相続税法の規定 (17.6/5更新)
Q

被相続人は、長男の子(被相続人の孫)と養子縁組をして、養子にしましたが、被相続人は、その長男の子に、養子縁組をする前(相続開始前3年以内)に、110万円を贈与していました。
被相続人の養子は1人なので、長男の子は被相続人の法定相続人になります。被相続人の相続税の申告にあたり、法定相続人ではなかった時の長男の子への贈与金額を加算すべきか、ご教示ください。


A  ご質問の場合、被相続人と養子縁組をした被相続人の長男の子(被相続人の孫)が、被相続人から相続又は遺贈により、財産を取得しないのであれば、相続税法19条(相続開始前3年以内に贈与があつた場合の相続税額)の規定の適用はありません。
 しかしながら、長男の子が、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得するのであれば、長男の子が養子となる前に贈与を受けた財産についても、相続税の課税価格に加算する必要があります。


               (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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