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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

本条件下での贈与の問題について (17.7/6更新)
Q

Aの長男であるBは死亡しており、Aは別に暮らしているBの妻と子ども(Aにとっての孫)に生活費を送金しています。
送金している金額は、Bの妻と子供が通常の生活に必要とする金額ですが、Bの妻には一定の給与収入があります。
このような場合、Aから送金されている金額について、贈与の問題をどのように考えればよいでしょうか。


A  扶養義務者相互間において、生活費または教育費に充てるために、贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものについては、贈与税の非課税財産とされ、贈与税は課税されません。
 お尋ねの場合、Bの子どもはAの直系血族ですので扶養義務者であることに問題はありませんが、Bの妻は生計を一にしていないことから、厳密には扶養親族にはなりません。
 したがって、Aからの送金は子どもの生活費に充て、Bの妻は自分の給与収入で生計を営んでいるとすればよいと考えます。
 ただし、生活費の名目で送金を受けたものが、その年の年末(暦年終了時)において預貯金として残っている場合、その預貯金相当額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱われることになります(相基通21の3-5)。



               (税理士懇話会・資産税研究会事例より)

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