【担保の提供手続】
1.保険金請求権に対する質権設定(※詳しくは保険会社でご確認ください。)
@ 保険会社等所定の質権設定承認請求書を税務署に提出し、税務署長の記名なつ印を受け、これに保険証券又は、継続保険の契約証書を添えて保険会社に提出します。
A 保険会社から質権設定の裏書をした保険証券、継続保険の契約証書又は質権設定承諾書の交付を受けます。
B 上記の質権の設定に関す書類に公証人役場等で確定日付を受け、税務署に提出してください。
C 提出を受けた保険証券の内容を確認し、保険証券をコピーした上で、保険証券はその場でお返しします。
2.抵当権の設定の手続は税務署で行います。