
 

相続時精算課税制度(その2) |
(15.10/27更新) |
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1.暦年課税制度と相続時精算課税制度との比較 贈与税の課税制度には2種類の制度があるため、両制度を比較検討し実行することが望まれる。

2.実務上の留意点
何かと留意点が多いのが相続時精算課税制度である。次に上記表のポイントを整理する。
(1)受贈者である孫(20歳以上)も適用対象者となる。すなわち特定贈与者の相続開始時には相続税の納税義務者となり、さらに2割加算の対象者となる。
(2)贈与年の翌年3月15日までに本制度を選択する旨の届出書(「相続時精算課税選択届出書」)を提出しなければならない。もし、提出漏れがあれば暦年課税で贈与税が計算される。相続時精算課税制度の適用を前提とした贈与金額は多額になることが多いので注意したいところである。
(3)相続税の計算に際して相続財産に合算する贈与財産の価額は贈与時の時価である。贈与時よりも相続時の時価が値上がりしていれば結果として節税になるが、値下がりしている場合は不利益となる。しかし、時価が将来どうなるかはわからない。
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