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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税ニュース

住宅取得資金贈与の特例が成立 (09.7/1更新)
 追加経済対策を盛り込んだ租税特別措置法の改正案が成立し、住宅取得資金の贈与について、500万円を非課税とする特例が平成21年1月1日から22年12月31日までの2年間について適用されることになった。
  この特例は、20歳以上の者が直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合に適用されるもので、暦年課税、相続時精算課税制度のいずれについても適用がある。暦年課税の場合には、基礎控除と合わせて610万円までが非課税となる。
  精算課税制度の場合には、精算課税における特例の住宅資金贈与かさ上げ分と合わせて4,000万円までの贈与税が課税されず、相続の開始時には、このうちの3,500万円が精算課税分として相続税計算の対象となるにとどまる。
  また、この500万円の贈与税非課税は、「贈与税の課税課価格に算入しない」こととされるため、贈与者が贈与後3年以内に死亡しても、相続税の計算においては、前3年内の贈与加算の対象とはならない。たとえば、暦年課税の場合に、父親から610万円の贈与を受け、その後3年以内に父親が死亡した場合には、前3年内の贈与加算の対象となるのは、基礎控除の110万円のみということである。
  この特例の適用を受けるためには、贈与年の翌年3月15日までに住宅を取得等して居住の用に供すること、贈与税の申告をすることが要件となる。

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