ログアウト

【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税ニュース

非上場株式の納税猶予関連通達を公表 (09.8/3更新)
 国税庁はこのほど、平成21年度改正で創設された非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予に関する租税特別措置法通達の改正通達を公表した。今回の改正通達では、非上場株式の納税猶予にかかる新たな取扱いが100項目以上新設されたほか、関連項目の改正が行われている。
  まず、納税猶予の対象となる非上場株式等については、議決権に制限のある株式等および議決権に制限のある株主等が有する株式等は対象外であることが留意的に定められたほか、複数会社の非上場株式等の贈与あるいは相続については、それぞれの発行会社ごとに納税猶予の対象となる株式の上限数を算定することが明らかにされた。
  また、贈与税の納税猶予に関しては、贈与者が贈与の日の属する年に死亡した場合には、受贈者が相続等によって財産を取得していれば贈与税の納税猶予ではなく相続税の納税猶予の対象となり、財産を取得していなければそのまま贈与税の納税猶予の対象となること等が示されている
  このほか、特例の対象とならない資産保有型会社や資産運用型会社の判定方法の具体的な計算式、代表権を有しないこととなった場合の意義、非上場株式等に該当しなくなった場合の意義等の取扱いが定められている。
  この改正通達は、税務通信3074(21年7月13日)に掲載されているが、国税庁HPでも見ることができる。

資産税研究会(税理士懇話会)のご案内へ
≪≪ 前に戻る税務研究会ホームページ