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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税ニュース

資産保有型会社は事業実態で納税猶予対象のケースも (09.9/1更新)
 非上場株式等にかかる贈与税・相続税の納税猶予制度は、保有している現・預金や有価証券、自己が使用していない土地等のいわゆる特定資産の割合が70%以上の「資産保有型会社」、収入に占める特定資産の運用収入の割合が75%以上である「資産運用型会社」には適用がないこととされているが、制度上は、納税猶予適用期間中に一度でも資産保有型会社等に該当すれば適用されない仕組みとなっている。
  極端な場合、1日でも特定資産の割合が70%以上になれば納税猶予が取り消されるということで、一時的に借入金が増えて資産保有型会社に該当してしまうようなケースも危惧されるが、特定資産の割合が70%以上、あるいは、特定資産の運用収入の割合が75%以上となっても、事業実態を有している会社については適用除外規定があり、予めその要件を確認しておくことが必要といえる。
  適用除外となるのは、次の全ての要件を満たす場合である。
@ 常時使用する従業員数が5人以上であること
A 事務所、店舗、工場等を所有あるいは賃借していること
B 贈与あるいは相続開始日まで3年以上引き続いて次のいずれかの業務を行っていること
  イ 商品販売等(商品の販売、資産の貸付または役務の提供で、継続して対価を得て行われるものをいい、その商品の開発もしくは生産または役務の開発を含む)
  ロ 商品販売等を行うために必要となる資産の所有または貸付
  ハ イおよびロに類する業務
 この適用除外要件を満たせば、特定資産の保有割合等に係わりなく、資産保有型会社、資産運用型会社には該当しないこととなる。納税猶予の適用を受ける場合には、注意したい点といえよう。

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