農地の納税猶予関連で国税庁が通達改正
(09.10/5更新)
国税庁は、21年度改正で、農地法改正に伴って改正された農地の納税猶予に関する改正通達を公表した。
この通達は、改正項目の解釈についての留意的な扱いが中心で、新たな取り扱いは定められていないが、いわゆる耕作放棄地の貸し付けや、障害等で営農継続が困難となった場合の具体的扱いが定められている。
改正通達の原文は、
国税庁HP
で閲覧できる。
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